この場合、残りの失業保険はもらえるのですか?

私は去年の12月31日で仕事を辞めて失業保険をもらっていましたが今年の4月から新しく仕事を始めたため、
失業保険が約1ヶ月分残っています。今の仕事を10月15日付けで辞める事になったのですが、この場合前の職場の残っている失業保険をもらう事ってできるのでしょうか?
今の会社で6ヵ月以上雇用保険に加入し会社都合で退職なら今の会社の資格でもらえますが、前の会社の分も検討されているようですから自己都合退職かと思い、回答致します。

雇用保険は前の会社の加入期間での給付金が1ヵ月分残っているとのことですが、給付金は退職日から1年以内しか受給することができません。

前の会社の資格を用いて受給するのですから、前の会社の退職日から1年間、すなわち今年の12月31日迄です。

今回は自己都合退職されたのなら、7日間の待機期間&3ヵ月の給付制限がつきます。

となると、12月31日は過ぎてしまいます。結果、残念ですが受給することはできなくなります。

因みに今の会社が給付制限のない退職理由(解雇、契約期間満了、その他やむを得ない事情)なら、すぐに手続きすれば間に合います。完全な自己都合でなければ可能性はあるのでハローワークへ問合せるのがベターです。

*何度も編集してすみません( ノД`)…
会社員勤続年数13年、結婚して2年。そろそろ子供が欲しくなって退職を考えています。(産休・育休制度はありますが・・・)
妊娠してから退職か、退職してから妊娠か悩んでいます。
妊娠してから退職だと失業保険はどうなるのですか??
また辞める月でいい時期(税金)とかあるのですか??
カテ違いだったらすいません。
妊娠してから退職しても、失業保険は出なかったと思います。
健康保険が本人で加入されているのであれば、妊娠してから退職が
いいです。なぜなら資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば、
出産育児一時金が給付されるからです。
雇用保険に入った期間が1年未満です。その時、失業保険はもらえますか?
会社との私との仕事内容で意見が合わず、契約期間満了ということになりました。
(会社:他社に出向して? 私:無理)
会社と相談したところ、助成金の問題などで、会社都合にはできないといわれました。
契約期間満了は自己都合による退職にあたるといわれました。

今回で、契約期間満了になった結果、雇用保険に入った期間が1年未満になります。
その時、失業保険はもらえますか?
会社には1年いますが、最初の3ヶ月は雇用保険は払っていません。
もらえますよ!6ヶ月以上で

でも自己都合だから給付制限がやめた後3ヶ月

でその後3ヶ月1日5000円くらいもらえます!
雇用保険についてです。
H23年8月に4年勤めた会社を辞めました。
辞めてすぐに就職活動をしながらハローワークに行き失業保険の手続きをしました。(離職票の提出まで)
その手続きから約2週間後位に受給説明会があるのでハローワークに来るようにと言われていたのですが、
その説明会より前に就職が決まり、その説明会には出席できませんでした。(雇用保険受給資格者証をもらっていない)
もちろん失業保険そのものも受給していません。それからハローワークにも特に連絡を入れていないのですが、この場合そのままにしていて大丈夫なのでしょうか?

新しく務めた会社はパート扱いで雇用保険はつけてもらっていませんが、4月より雇用保険を付けてくれることになりました。
その際に何か問題が発生するのでしょうか?

わかりずらくてすみません。
手続きをして7日間の待期期間がありますが、職が決まったのはそのあとですか?
そのあとなら再就職手当が受けられますからハローワークに連絡してください。
再就職手当を受給したくなくてもあなたは受給資格者の資格があるのですからいずれにしてもハローワークに連絡はしてください。
「訂正と補足」
離職が昨年の8月と勘違いしていました。一昨年の8月ですね。
24年の8月までで1年間の受給期間は終了いています。
その1年間の中で雇用保険に再加入していなければ過去の期間はリセットになってしまいます。
一旦受給資格を得ても2年間近く何も手続きをしないでほぽっておけば当然受給資格はなくなります。
なぜ2年間近くもほったらかしにしていたのです?
今年の4月から雇用保険加入ということなら離職から1年以上過ぎていますよね。
それなら前職の期間はリセットされていると思いますので前職との期間の通算はできないと思います。
問題と言えば過去の期間がリセットされて今回4月からしか雇用保険期間がないと言うことです。
今回は再就職手当は関係ありません。
離職後の失業保険の給付について教えて下さい。
3月に契約満了で退職し、現在9ヶ月間の語学留学でアメリカに滞在しています。
今年12月に留学を終え帰国しますが、それから失業保険の給付は受けれるのでしょうか??
離職した翌日から数えて12ヶ月間が受給できる期間です。ですから12月に帰ってもそれから申請しても給付制限期間を入れると受給まで3ヶ月半はかかりますから無理ですね。
ただ、会社都合で退職した場合は給付制限期間の3ヶ月がないので1ヶ月分は受け取れますね。
会社を自己都合で退職して離職票が届きました。
ハローワークに失業保険の手続きをしに行こうと思っています。

資格を取りたいと思っているためしばらくは勉強する予定です。(学校に行く予定はありません)その間ハローワークに相談しながらアルバイトをするつもりですがまだ未定です。
実家暮らしのためしばらくは貯金を使いながら勉強に専念するつもりです。

この場合求職活用中となりますか?
また給付期間は面接に行ったり、仕事を探しているという意思をハローワークに伝えないといけないなど条件はありますか?

働きたくても仕事に就けない方しかもらえないのが失業保険だと思うのでもらえるか心配です。

特に細かく条件がなければ結果的に働く意欲がある事を口頭で伝えれば、「失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい(失業中でも働く意欲がない人)」という考えがある人ももらえてしまうという事ですよね?

あくまでも求職中で働きたいが仕事に就けないという方かをどう判断するのかなぁと思います。
残念ながら、単に勉強しているだけでは、求職活動とはみなされません。その勉強が、「厚生労働大臣の指定する教育訓練」に指定されている講座や学校のものであれば、求職活動とみなされますが、この厚生労働大臣の指定する、という文言が曲者で、実際にはその教育訓練を行う団体が申請して承認を受けるのを、さも「自分が指定したんです」と公言しているだけなのです。

まあ、そんなことはともかくとして、まとめて書いてあるところがあったので、、コピペしちゃいましょう。

求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等

(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講


★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例

(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介機関や労働者派遣機関への単なる登録

上記の該当するものをやってるか、勉強するにしても、厚生労働大臣が指定している、という講座などを受ければ求職活動実績として認められます。

昔は「とりあえず登録してしまえば、失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい、という制度だったので、正直うちの父なんかは半年働いて、半年は仕事はしないというようなことを何年も続けてました。今はそんなことを許していたら、雇用保険も破綻してしまいますから、厳しくなったのです。実際私も1999年に退職した時には求人活動らしい活動はほとんどしないで、あのころは支給日数も長かったですし、支給額も一律で2/3という、優雅な時代でした。バブルが崩壊して、10年近く経っていたのに、なぜあんなに優雅な制度だったのか、今思うと不思議です。

ああ、肝心なことを。「厚生労働大臣の指定する教育訓練」の一覧表というのがハローワークで閲覧できます。その講座を受ければ、終了後に1年分のうちの20%が補助されます。ただし、20%に相当する額が4千円以上で、上限は10万円です。
また、その冊子に出ているからと言って、その時点で本当に指定されているかどうかはわからないそうです。ですので、受けようとしている講座があれば直接その講座などを開講しているところに問い合わせないとわからないのだそうです。何のための一覧なのか?さすがお役所仕事である。
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