妻の退職に伴う健康保険、年金等の手続について
以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、少し状況が変わったので再度質問させていただきます。

妻が本日退職します。
手取り12万円程度で、6年弱勤めていました。
退職の理由としては
①勤務時間、休日が不規則で体力的に限界を感じた
②女ばかりの職場でストレスが多く、胃潰瘍を発症した(診断書は取得可能)
この二つが主な理由です。
八月からは新たにパートに出る予定をしています。
(年収を103万にするか130万にするかは思案中です。)

妻が言うには、体調を崩したのが理由であれば、失業保険が待機期間なしですぐにもらえるとのことですが、本当なのでしょうか?(自己都合なのでダメなのではないかと私は考えています)


次に、健康保険についてですが、私の会社の保険に加入するものかと思い総務に聞いてみたのですが、今のところ国保に加入するしかないと言われました。年金についても同様に自分で払うしかないとのことです。
総務の方はこういったことに詳しい方ですので間違いはないとは思うのですが、他に手は無いものかと・・・。


ごちゃごちゃと書いてしまいましたが、質問をまとめると

①体調不良が理由の退職の場合、失業保険はすぐに受け取りできるのかどうか

②健康保険は国保、年金は自腹で払うしかないのかどうか

③もし他に方法がある場合、どのような手続きを行えばいいのか

④八月からパートに出て、年収103万を超えないように働く場合、扶養の手続はいつ行えばいいのか

⑤同様に130万の場合は手続きはどのようになるのか

以上の5点です。

当方こういったことに無知のため、用語の間違い等ありましたら申し訳ありません。
無知な私にも理解できるよう、極力簡単にご説明いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
①この内容では難しいでしょう。「新たに命じられた仕事に就くことが困難で離職を余儀なくされた」という条件があるので。ただし、最終的にはハローワークが判断します。

また、雇用保険は失業に対する保険ではなく、次の仕事を探すための保険ですので、体調が悪く仕事に就けない状態では受給することができません(先延ばしになります)。

②雇用保険の基本手当を受けている間は、社会保険の扶養になることはできませんが、一般的に給付制限中(自己都合の場合の3カ月)は可能です。健康保険組合などで独自の基準がある場合もありますが、「詳しい総務の方」の勘違いもあり得ます。

社会保険の扶養になれる基準の130万というのは、今後1年間という意味です。月に108333円(130万÷12)稼ぐような働き方でなければ、1~5月にいくら稼いでいようと、扶養になれるのです。

雇用保険の受給中でも、日額3611円以下(108333÷30)なら扶養になれます。

③総務によく確認しましょう。独自の基準で対象外だと言われたら、市役所で国民健康保険と国民年金の手続きをしてください。

④雇用保険を除いて(非課税なので)、今年が103万円未満になる見込みなら、今すぐにでも所得税の扶養を申し出ることができます。

⑤103万~130万円になる見込みなら、年末調整の際に、見込み額を申し出ます。配偶者控除は受けられなくても、妻の所得に応じて配偶者特別控除という少なめの控除が適用されます。

結果的に103万円未満だった、という場合も、年末調整で精算されますので、ご心配なく。
失業保険について
会社の賃金未払いのため退職しました。
そこで質問です。
会社から離職票を頂いたのですが、離職理由として、
離職票2(ハローワークに提出用に)
4-労働者の判断によるもの
①労働条件にかかる重大な問題(賃金低下・賃金延滞・採用条件との相違等)というところに
事業主がチェックをいれてきました。
この場合は、失業手当は、1ヶ月後にもらえるのでしょうか?
それとも。自己都合の退職扱いで3ヶ月後の支給になるのでしょうか?
1.賃金未払いの状況がどのようなものかにもよります。
2.退職手当を除く賃金の額の3分の1を超える額が定例支給日に支払われなかった月が2か月以上続いたことを理由に離職し た労働者、下記の①又は②にの事実があった最初の月から起算して1年以内に離職した労働者は、会社都合扱いとなりま す。
① 現実にその月(賃金月)中に支払われた額(何月分であるかを問わない。)がその者が本来その月(貸金月)中に
支払を受けるべき額の3分の2に満たない月が2か月以上連続した場合。なお、支払われた休業手当等の額が、
その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2か月以上にわたる場合も該当します。
② 毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が2回以上連続した
場合。また、上記①又は②の状態が混在し、2か月連続した場合もこの基準に該当します。
3.事業主の記載欄にキチンと詳細を記載してもらうと対応がとりやすいです。
4.上記2の内容に該当する状況であれば、会社都合離職が明確になります。
退職→専業主婦になる時の年金や保険、税金の事教えて下さい!
先月で2年正社員で勤めた会社を退職しました。

今日、離職票と源泉徴収が手元に届くのですが、離職票が届いた後の手続きはどういう流れになるでしょうか?
退職は自己都合なので3ヶ月後の失業保険の給付になります。
主人の扶養にはすぐに入れるのでしょうか?
今まで独身の時に手続きをしていて、自分で国民年金や国民健康保険に切替えたりしてましたが、扶養関係は全く無知です…
どのような流れなのか教えて下さい!
扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と
健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
ちなみに通勤のための交通費も収入として計算してください。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円未満の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、
失業手当受給期間は扶養から外れます。
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
専業主婦として扶養の手続をされ、失業手当受給期間は外れ
失業手当受給後に又、社会保険の扶養として手続をします。
夫の健康保険組合で扶養から外れる要件について
確認をして下さい。

見込み金額年間130万円未満が要件ですが、
途中の月108,333(130万の月額)以下ならばよいという場合と
年間で130万未満であれば途中多少の超過金額は認めることもあります。

給付制限があるので、
まず扶養に入り手当を受給している間は外れるということに
なると思います。

もらった源泉徴収票は確定申告で添付します。
還付があると思いますので確定申告されたほうがいいでしょう。
傷病手当金などについて。
私はうつ状態と病院で診断され会社を休職してその間、傷病手当金を受けていましたが休職期間が三ヶ月までとありその後復職したのですが会社から復職は無理でまずは身
体を治してと言われ退職を進められました。
そこで、色々なサイトを見て継続給付があると知りましたがそれは一年以上社会保険に加入している事となっていました。
私は入社して約半年なのですが傷病手当金は今後も受け取る事はどうしても無理なのでしょうか?
あと、私の場合失業保険も受け取る事はできないのでしょうか?
今後も病院へ通院しなければならない中、退職後無収入というのは心身ともに辛い状況なので何かいい方法があればアドバイス頂きたいと思います。
宜しくお願いします。
社保は詳しくないのでごめんなさい。もしかすると…社保に継続加入することで退職後も給付が受けられるかもしれません。ただ保険料は会社負担額もなくなるので単純に倍になると思った方がいいですよ。保険証に協会けんぽの連絡先は書いてありませんか?一度聞いてみてはいかがですか?

また既回答にある障害手帳があれば精神科以外の医療費が無料になるのは一部の自治体だけですから鵜呑みはダメです。
また障害年金については『うつ状態』ではまず通らないと思います。精神病態を生じた『うつ病』なら可能性はありますが。
失業保険は働けるのに仕事がない人の給付ですから今の会社さえ辞めれば体調が戻る、働ける、就活できるなら可能ですが休養が必要なら受給延長の手続きしておきましょう。
近く、転職するのですが次の職場は今いる会社と違い、保険関係がしっかりしていません。

失業保険しかきかないみたいで、健康保険、年金関係はすべて実費となるのですが、すべてを含めてどんな手続きが必要でいくらくらいかかるんでしょうか。
また諸手続きに詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険→雇用保険
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度の名前です。

そういう条件はお勧めしませんけどねえ。
そもそも「雇われて給与を受ける」のではなく「下請けの自営業者」扱いになのかも知れませんよ?

国民健康保険料/税は市町村によって違います。また、昨年の所得又は今年度の住民税が基礎になりますから、分かりません。

国民年金と国民健康保険の手続きは、市町村の窓口でできるはずです。
雇用保険と労働保険は別の保険ですか。
2つの保険の違いをはっきりと知りたいです。

雇用保険とは。
再就職に向けて、生活の安定を図りながら活動するための失業保険に当たる。

労働保険とは。
労働者が業務中に何らかの事故に遭った場合の保証に当たる。

と考えています。

先ほど、雇用保険のみの加入が出来ると別質問で解りました。

労働保険は賃金を払っている人すべてが強制加入と考えています。

内容が間違っているなどありましたら、お解りの方ご指導ください。
少し混同されているように見受けられます。

労働保険=雇用保険+労災保険です

雇用保険→
①おっしゃられるように再就職を容易にするために
手当を支給したり、職業訓練を実施して技能を取得させる等の
求職者給付
②早期に再就職した場合に支給される就職促進給付
③厚労省指定の講座を受講し終わった時に支給される教育
訓練給付
④逆に失業者を出さないため、又は、雇用を継続するため
60歳以上の方に支給される高年齢雇用継続給付とか育児休業、
介護休業給付金なんてのがあります
その他にも助成金などもありますが・・
※雇用保険は、労働者と事業主それぞれ負担します。

労災保険
①業務中のケガや病気に対する医療費やお休みされたときの
休業補償、そして障害が残った際の障害補償、さらにお亡くなり
になられた場合の遺族補償等、手厚い補償が特徴です
②上記は業務中ですが、通勤途中での災害も同様の補償が
でます(通勤災害といいます)
③さらに最近の多い脳血管疾患や虚血性心疾患。健康診断の
際、これらの兆候がある場合、二次健康診断を受けたり、医師等の
アドバイスを聞くことができる二次健康診断というものもあります。
その他、義肢の費用を支給したり、会社の倒産等によって離職して
未払いの賃金があった場合、一定の条件で会社に代わり立替払い
してくれる制度など結構多様な給付と手厚さが特徴です
※労災保険は、雇用保険と違い、保険料は全額事業主が負担します。

雇用保険と労災保険は、通常であれば毎年6月1日~7月10日までに
これらを合わせて、労働保険料として申告し、保険料を支払います。
労働保険と日常で使うのは、主にこれらの保険料を取り扱う際に使用
します。

最後に雇用保険のみ加入というのは結構希であります。
労災保険に入らなくても良い事業所は、個人経営の農林水産業の一部
のみです。同じく雇用保険も農林水産業の一部ですが、任意に加入もでき
ます。よってこれらの事業で、労災保険は加入していないが雇用保険は加入
しており、その個人事業主に雇われる従業員が、週20時間以上の所定
勤務なので、雇用保険に加入しているというくらいしか思い浮かびません。
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