皆さん教えください。
今年一月まで会社員でしたが、結婚を機に退社いたしました。
今、失業保険受給中ですが、そろそろ受給も終わりそうなので、また仕事を探しています。
扶養範囲103万で抑えたら税金面で優遇があるようですが、その103万には失業保険で受給した金額は含めて考えるべきなのでしょうか?
あと、103万とは手取り金額で考えたらよいのでしょうか?
今年一月まで会社員でしたが、結婚を機に退社いたしました。
今、失業保険受給中ですが、そろそろ受給も終わりそうなので、また仕事を探しています。
扶養範囲103万で抑えたら税金面で優遇があるようですが、その103万には失業保険で受給した金額は含めて考えるべきなのでしょうか?
あと、103万とは手取り金額で考えたらよいのでしょうか?
失業保険は非課税なので関係ありません。103万は総支給額(給与明細の支給額、交通費除く)です。
結婚されるという事なので、旦那様の配偶者という事で優遇が、っていうお話かと思います。
配偶者の場合、普通の扶養と違い、103万以下だと「配偶者控除」38万
103万を超えると配偶者控除が受けられなくなる代わりに「配偶者特別控除」スタートは38万
に切り替わり、配偶者の所得によって段階的に控除が少なくなっていき、141万でゼロになります。
ですから103万を超えたら全く控除が無いかというとそうでもありません。
しかし、デメリットもあります。
・ご自分の所得税、住民税が発生する
・だんな様が会社の社会保険に加入していると、その扶養に入れなくなる可能性があるのと、
これは金額ではないのですが、御自分が勤め先の社会保険に加入する必要が出てくる可能性もある。
・配偶者特別控除で、控除は受けられるが、毎月引かれる源泉所得税は扶養ゼロで計算するので、
手取りが少なくなる。(その分年末調整で精算しますので年税額は同じですし還付金は多くなりますが。)
あと、市県民税ですが、市によって基礎控除が違いますし、
基礎控除ぎりぎりのラインで、扶養には入れるが自分の住民税は発生するなんて市もあります。
補足について
退職金は税金面でかなりの優遇があり、控除が
勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
あります。で出た金額を引いて、その1/2に税金を掛けます。
なので貰った金額が控除以下なら103万に含めなくていいですし、ご自身も、
「退職所得に関する源泉徴収票」を貰って終わりです。
結婚されるという事なので、旦那様の配偶者という事で優遇が、っていうお話かと思います。
配偶者の場合、普通の扶養と違い、103万以下だと「配偶者控除」38万
103万を超えると配偶者控除が受けられなくなる代わりに「配偶者特別控除」スタートは38万
に切り替わり、配偶者の所得によって段階的に控除が少なくなっていき、141万でゼロになります。
ですから103万を超えたら全く控除が無いかというとそうでもありません。
しかし、デメリットもあります。
・ご自分の所得税、住民税が発生する
・だんな様が会社の社会保険に加入していると、その扶養に入れなくなる可能性があるのと、
これは金額ではないのですが、御自分が勤め先の社会保険に加入する必要が出てくる可能性もある。
・配偶者特別控除で、控除は受けられるが、毎月引かれる源泉所得税は扶養ゼロで計算するので、
手取りが少なくなる。(その分年末調整で精算しますので年税額は同じですし還付金は多くなりますが。)
あと、市県民税ですが、市によって基礎控除が違いますし、
基礎控除ぎりぎりのラインで、扶養には入れるが自分の住民税は発生するなんて市もあります。
補足について
退職金は税金面でかなりの優遇があり、控除が
勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
あります。で出た金額を引いて、その1/2に税金を掛けます。
なので貰った金額が控除以下なら103万に含めなくていいですし、ご自身も、
「退職所得に関する源泉徴収票」を貰って終わりです。
失業保険の基本手当の計算についてです。
退職前に有給休暇を消化する為1カ月以上会社を休みました。
その後、出勤することなく退職したのですが、有給休暇を取得していた期間(退職直前)分は、給料が極端に少なくなっています。
この給料が少なくなっている期間も基本手当の算出に組み込まれてしまうのでしょうか?
1ケ月ぶん遡って算出することは出来ないのでしょうか?
退職前に有給休暇を消化する為1カ月以上会社を休みました。
その後、出勤することなく退職したのですが、有給休暇を取得していた期間(退職直前)分は、給料が極端に少なくなっています。
この給料が少なくなっている期間も基本手当の算出に組み込まれてしまうのでしょうか?
1ケ月ぶん遡って算出することは出来ないのでしょうか?
できません。
規定では11日以上の基礎日数がある月でカウントされますので
外れると勘違いされる方もいるのですが
有給とは法的な解釈では労働免除権利となっているため
イコール = 出勤したとみなされるのです。
ですので、残念ながらその期間の給与も計算対象となります。
退職前なら、手段があるのですが
それは、賃金計算期間締め切り前に退職することです。
そうすれば、その締切日に達していない期間の賃金については
対象から外すことができるので、ほぼ1ヶ月については
対象から外せますが、いまさらという話ですよね。
規定では11日以上の基礎日数がある月でカウントされますので
外れると勘違いされる方もいるのですが
有給とは法的な解釈では労働免除権利となっているため
イコール = 出勤したとみなされるのです。
ですので、残念ながらその期間の給与も計算対象となります。
退職前なら、手段があるのですが
それは、賃金計算期間締め切り前に退職することです。
そうすれば、その締切日に達していない期間の賃金については
対象から外すことができるので、ほぼ1ヶ月については
対象から外せますが、いまさらという話ですよね。
遠方で別居している実母を、産休に入る私の扶養家族に入れることについて
夫も私も、正社員として会社勤めをしています。
この度、遠方で実家に一人で住む実母(父は死去)が仕事上の都合で退職することになりました。
そこで、ゆくゆくは私の扶養家族に入れたいと思っています。
母はまずは失業保険をもらいながら、パートを探そうと思っています。(最長210日)
失業保険をもらっている間は、確か扶養には入れないはずなので、
パートタイマーが決まり次第、もしくは失業保険期間満了後に、扶養に入れたいのですが、私が来年の2月から産休・育休期間に入ります。(再来年2月末まで)
この場合、産休・育休期間中でも扶養の手続きは取れますか?
もし育休明けからじゃないと手続き不可であれば、私の夫の方では扶養に入れますか?
それとも私が産休に入る前に、母が失業手当をもらわずにさっさと扶養に入るべきでしょうか?
(高齢のため、なかなか次の職につくのは難しそうなので、失業手当はとてもありがたいことです…)
また、別件ですが、失業手当をもらっている間は、確か社会保険料など支払わないといけなかったですよね?
64歳になる母ですが、社会保険料や国民年金保険料も全額支払うのでしょうか?(無知ですみません)
今は理由があって、一緒には住めないのですが、私が母への仕送りや家計を支えています。
ゆくゆくは一緒に住む予定です。
ご教授くださると、ありがたいです。
夫も私も、正社員として会社勤めをしています。
この度、遠方で実家に一人で住む実母(父は死去)が仕事上の都合で退職することになりました。
そこで、ゆくゆくは私の扶養家族に入れたいと思っています。
母はまずは失業保険をもらいながら、パートを探そうと思っています。(最長210日)
失業保険をもらっている間は、確か扶養には入れないはずなので、
パートタイマーが決まり次第、もしくは失業保険期間満了後に、扶養に入れたいのですが、私が来年の2月から産休・育休期間に入ります。(再来年2月末まで)
この場合、産休・育休期間中でも扶養の手続きは取れますか?
もし育休明けからじゃないと手続き不可であれば、私の夫の方では扶養に入れますか?
それとも私が産休に入る前に、母が失業手当をもらわずにさっさと扶養に入るべきでしょうか?
(高齢のため、なかなか次の職につくのは難しそうなので、失業手当はとてもありがたいことです…)
また、別件ですが、失業手当をもらっている間は、確か社会保険料など支払わないといけなかったですよね?
64歳になる母ですが、社会保険料や国民年金保険料も全額支払うのでしょうか?(無知ですみません)
今は理由があって、一緒には住めないのですが、私が母への仕送りや家計を支えています。
ゆくゆくは一緒に住む予定です。
ご教授くださると、ありがたいです。
年金は任意継続をしない限りは60歳までなので無し、国保のみですね。
仕送りをするのであれば旦那さんでも扶養に入れられるとは思いますが扶養に入れる条件が組合によって違います。私のところは一人につき月5万以上の仕送りが必要です。
組合によっては仕送りの額より多い収入がある場合は扶養にできないとかもあります。
なのでまずはあなたと旦那さんの組合に扶養の条件を確認しましょう。
★★★
組合にもよりますが大体のところが年金がある場合180万までなら扶養に入れられます。
ですがそこに失業給付が入ると見込み年収180万を超えると思われるので受給中は扶養に入れられないでしょう。
①あなたと旦那さんの組合又は会社に扶養条件を確認する
②母親の自治体に問い合わせ又は母親自身に役所へ行ってもらい国保の見込み額を計算してもらう
③就業中も社会保険料が引かれていたはずですが、国保になれば国保料がもちろん発生します。しかしやむを得ない離職の場合は減額の措置のもうけてある自治体も多いのでそれも確認しましょう。
私の地域は解雇や妊娠出産などがそれに該当します。その場合は7割減での保険料でした。
これはこちらから尋ねないと教えてくれません。なので母親ではわからないようなら、あなたが役所へ電話して一人暮らし、64歳、会社都合での退社の場合保険料の軽減があるかどうか。あとは国保料は前年の所得に応じて計算されるのでだいたいの前年の収入を母親に聞き、それを役所に伝えて大体の金額だけでも調べてもらうとか。
遺族年金は非課税なので給与と年金しか収入がないのなら、前年の給与のみわかれば大丈夫。
ただ自治体によっては住民税から国保料を計算するところもあるのでHPで母親の住む自治体の国保料の計算方法を調べてから電話したほうが良し。
仕送りをするのであれば旦那さんでも扶養に入れられるとは思いますが扶養に入れる条件が組合によって違います。私のところは一人につき月5万以上の仕送りが必要です。
組合によっては仕送りの額より多い収入がある場合は扶養にできないとかもあります。
なのでまずはあなたと旦那さんの組合に扶養の条件を確認しましょう。
★★★
組合にもよりますが大体のところが年金がある場合180万までなら扶養に入れられます。
ですがそこに失業給付が入ると見込み年収180万を超えると思われるので受給中は扶養に入れられないでしょう。
①あなたと旦那さんの組合又は会社に扶養条件を確認する
②母親の自治体に問い合わせ又は母親自身に役所へ行ってもらい国保の見込み額を計算してもらう
③就業中も社会保険料が引かれていたはずですが、国保になれば国保料がもちろん発生します。しかしやむを得ない離職の場合は減額の措置のもうけてある自治体も多いのでそれも確認しましょう。
私の地域は解雇や妊娠出産などがそれに該当します。その場合は7割減での保険料でした。
これはこちらから尋ねないと教えてくれません。なので母親ではわからないようなら、あなたが役所へ電話して一人暮らし、64歳、会社都合での退社の場合保険料の軽減があるかどうか。あとは国保料は前年の所得に応じて計算されるのでだいたいの前年の収入を母親に聞き、それを役所に伝えて大体の金額だけでも調べてもらうとか。
遺族年金は非課税なので給与と年金しか収入がないのなら、前年の給与のみわかれば大丈夫。
ただ自治体によっては住民税から国保料を計算するところもあるのでHPで母親の住む自治体の国保料の計算方法を調べてから電話したほうが良し。
失業保険について[正社員→留学→派遣アルバイト]
失業保険について質問です。
正社員で4年間働いたのち、退社後すぐに1年間留学をしました。
今年の1月に帰国し、帰国してから現在まで短期で派遣やアルバイトをしています。
短期のアルバイトをいくつか続けていたため、働いている期間が短いです。
そのような場合でも失業保険を申請できるのでしょうか??
また以前正社員で働いていた会社を退職してから1年以上経ちます。
よろしくお願い致します。
失業保険について質問です。
正社員で4年間働いたのち、退社後すぐに1年間留学をしました。
今年の1月に帰国し、帰国してから現在まで短期で派遣やアルバイトをしています。
短期のアルバイトをいくつか続けていたため、働いている期間が短いです。
そのような場合でも失業保険を申請できるのでしょうか??
また以前正社員で働いていた会社を退職してから1年以上経ちます。
よろしくお願い致します。
留学期間が免除期間にあたるか分かりませんのでハローワークに確認されたらどうでしょうか。
免除にならなければ一年経ってると多分もう無理だと思います。
免除にならなければ一年経ってると多分もう無理だと思います。
確定申告について。
以下の場合、夫側から確定申告をして、控除を受けられるかどうか教えていただければと思います。
現在無職で、結婚5年目の夫がいます。
1年半ほど同棲してから、同じ場所で婚姻し、現在も同じ場所に居住しています。
一緒に住み始めた時は、入籍もまだで、住居を借りる時の都合上、世帯主を連名にしていました。
その後、入籍の時に役所の方から世帯主はどうするかと聞かれ、そのままにできるのかと聞きましたらできるとのことで、深く考えずにそのまま何の手続きもしないままに今まで来てしまいました。
(つまり、同じ住居に住み、生計を共にし、婚姻関係にありながら世帯は別です)
昨年の4月末に私は仕事を辞め、失業保険の給付を受けることと職業訓練に通う為、夫の扶養には一度も入らないままに、国保と国民年金を自分で支払っています。
(平成21年度に収入が400万ほどあったので、その額での社会保険料と住民税を支払っています)
また、体調を崩し、入院を数回と、細切れに通院を繰り返し、私だけで年間に60万ほど医療費がかかりました。
生命保険にも加入しておらず、高額療養費の申請はしたものの、月末月初にかかっての入院や、単月だけでは対象にならなかったなどで、思ったほど給付を受けることができませんでした。
そのような事情から、自分が昨年に得た収入より、支払った医療費と社会保険費の方が高いくらいです。
色々と調べ、普通なら申告の必要ない退職金を足してみてもダメでした。
最初は、扶養に入っていないのだから、この分は自分のみの収入で確定申告するので還付はほとんど受けられないのだと諦めていました。
しかし、最近になって、扶養の有無に関わらず世帯を共にしていれば、収入の多い人の名で申告できるということを聞きました。
そこで本題なのですが、今から夫と世帯を一緒にする手続きをして、平成22年度の確定申告を夫の名でして、私の社会保険の分と医療費分の控除を受けることはできますでしょうか?
それとも、平成22年のうちに世帯が一緒になっていないと難しいのでしょうか。
扶養の有無云々が本当のことなのかも良くわからず、見当違いのことを言っていましたら申し訳ありません。
以下の場合、夫側から確定申告をして、控除を受けられるかどうか教えていただければと思います。
現在無職で、結婚5年目の夫がいます。
1年半ほど同棲してから、同じ場所で婚姻し、現在も同じ場所に居住しています。
一緒に住み始めた時は、入籍もまだで、住居を借りる時の都合上、世帯主を連名にしていました。
その後、入籍の時に役所の方から世帯主はどうするかと聞かれ、そのままにできるのかと聞きましたらできるとのことで、深く考えずにそのまま何の手続きもしないままに今まで来てしまいました。
(つまり、同じ住居に住み、生計を共にし、婚姻関係にありながら世帯は別です)
昨年の4月末に私は仕事を辞め、失業保険の給付を受けることと職業訓練に通う為、夫の扶養には一度も入らないままに、国保と国民年金を自分で支払っています。
(平成21年度に収入が400万ほどあったので、その額での社会保険料と住民税を支払っています)
また、体調を崩し、入院を数回と、細切れに通院を繰り返し、私だけで年間に60万ほど医療費がかかりました。
生命保険にも加入しておらず、高額療養費の申請はしたものの、月末月初にかかっての入院や、単月だけでは対象にならなかったなどで、思ったほど給付を受けることができませんでした。
そのような事情から、自分が昨年に得た収入より、支払った医療費と社会保険費の方が高いくらいです。
色々と調べ、普通なら申告の必要ない退職金を足してみてもダメでした。
最初は、扶養に入っていないのだから、この分は自分のみの収入で確定申告するので還付はほとんど受けられないのだと諦めていました。
しかし、最近になって、扶養の有無に関わらず世帯を共にしていれば、収入の多い人の名で申告できるということを聞きました。
そこで本題なのですが、今から夫と世帯を一緒にする手続きをして、平成22年度の確定申告を夫の名でして、私の社会保険の分と医療費分の控除を受けることはできますでしょうか?
それとも、平成22年のうちに世帯が一緒になっていないと難しいのでしょうか。
扶養の有無云々が本当のことなのかも良くわからず、見当違いのことを言っていましたら申し訳ありません。
配偶者の医療費控除にすることは可能です。
夫婦の財布は一緒でしょうから。
ただしカードや自動引落でご自身の普通預金通帳等から引き落とされているものがあれば、その分は除いて下さい。
夫婦といえども、それぞれ管理されているものはそれぞれのものですので。
それ以外はお金に色はついていないでしょうから、配偶者が支払ったということで医療費控除、社会保険料控除を受けられます。また平成22年中に雇用保険以外の収入がなければ、ご主人の配偶者控除を受けられます。
世帯主かどうかは、ご夫婦で世帯を分けていたとしても住所が同じであれば税務上は問題ありません。
住民票を取るときに世帯が分かれているというくらいの問題だと思います。
夫婦の財布は一緒でしょうから。
ただしカードや自動引落でご自身の普通預金通帳等から引き落とされているものがあれば、その分は除いて下さい。
夫婦といえども、それぞれ管理されているものはそれぞれのものですので。
それ以外はお金に色はついていないでしょうから、配偶者が支払ったということで医療費控除、社会保険料控除を受けられます。また平成22年中に雇用保険以外の収入がなければ、ご主人の配偶者控除を受けられます。
世帯主かどうかは、ご夫婦で世帯を分けていたとしても住所が同じであれば税務上は問題ありません。
住民票を取るときに世帯が分かれているというくらいの問題だと思います。
派遣の契約が終了し(6月末)次の契約が9月8日からの場合の社会保険等の手続きについて教えて下さい。
大学卒業後25年間ずっと働いていた職場を闘病の為退職し失業保険も受給が終わりその後派遣
社員として2ヶ月と20日働いた時に企業の経営悪化により契約が終わりました。
その間は社会保険に加入していました。
契約満了後すぐに国民健康保険加入の手続きをしようとしたのですが、なかなか社会保険を抜けたと言う証明書が送付されて来なかったので現在は国民健康保険の加入手続きをしていない状態です。
9月からは社会保険加入になるので国民健康保険は手続きせずにおこうと思ったのですが、国民年金の方が気になります。
現在は病院には半年に一回術後健診に行く程度です。
妻を早くに病気で亡くし子供たちはもう一人立ちしています。
多分国民年金の手続きをすれば免除になると思われます。
手続きをしなければ2ヶ月は未納になるのでしょうか?
これは年金受取額に影響がありますか?
ちなみに年金は25年以上未納なく払っています。
現在は経理の仕事をしていますが社会保険等については全くの無知な為おかしな質問なのかもしれませんが、詳しいかた教えて下さい。
国民皆保険なので国民健康保険の手続きをしないといけないのは理解しております。
大学卒業後25年間ずっと働いていた職場を闘病の為退職し失業保険も受給が終わりその後派遣
社員として2ヶ月と20日働いた時に企業の経営悪化により契約が終わりました。
その間は社会保険に加入していました。
契約満了後すぐに国民健康保険加入の手続きをしようとしたのですが、なかなか社会保険を抜けたと言う証明書が送付されて来なかったので現在は国民健康保険の加入手続きをしていない状態です。
9月からは社会保険加入になるので国民健康保険は手続きせずにおこうと思ったのですが、国民年金の方が気になります。
現在は病院には半年に一回術後健診に行く程度です。
妻を早くに病気で亡くし子供たちはもう一人立ちしています。
多分国民年金の手続きをすれば免除になると思われます。
手続きをしなければ2ヶ月は未納になるのでしょうか?
これは年金受取額に影響がありますか?
ちなみに年金は25年以上未納なく払っています。
現在は経理の仕事をしていますが社会保険等については全くの無知な為おかしな質問なのかもしれませんが、詳しいかた教えて下さい。
国民皆保険なので国民健康保険の手続きをしないといけないのは理解しております。
国民年金も免除が通るならば免除申請を出してください。
未納になるだけならばまだいいですが、
差押になる可能性も秘めてますよ。
差押と言うのは金融機関の口座とは限りません。
新しい会社の給与と言う場合もありますから。
手続きをしなくてもしばらくすれば
国民年金に加入したとみなされます。
健康保険と大きく違うのは
年金は基礎年金番号が1人につき1つ付与されているので、
今現在どのような状況なのかがよくわかるからです。
一方健康保険は国民健康保険に加入しているのか、
任意継続なのか、そもそも現在退職しているのかなんて
今現在のところわからない状態です。
(将来的にはどうなるのかはわかりません。)
ご参考までに。
未納になるだけならばまだいいですが、
差押になる可能性も秘めてますよ。
差押と言うのは金融機関の口座とは限りません。
新しい会社の給与と言う場合もありますから。
手続きをしなくてもしばらくすれば
国民年金に加入したとみなされます。
健康保険と大きく違うのは
年金は基礎年金番号が1人につき1つ付与されているので、
今現在どのような状況なのかがよくわかるからです。
一方健康保険は国民健康保険に加入しているのか、
任意継続なのか、そもそも現在退職しているのかなんて
今現在のところわからない状態です。
(将来的にはどうなるのかはわかりません。)
ご参考までに。
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